身体や精神に著しい障害があるために、独立して日常生活を営むことが困難な要保護者に対して、さまざまな扶助を行うことを目的にした保護施設のことです。設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社のいずれかに限定されています。救護施設の入所者は当面、介護保険の適用はありません。
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