改正高齢者雇用安定法
2005年12月に施行された法律で、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じるとともに、高年齢者の再就職を促進するための措置、定年退職者の臨時的(短期的)な就業機会を確保するための措置を図ることを事業主に義務づけています。また、高年齢者の雇用の確保等を図るための措置については、2006年4月から施行されています。『改正高齢者雇用安定法』のもとでは、従来の65歳未満の定年を規定している事業主が、“定年延長”、“定年の廃止”、“継続雇用”のいずれかの形式を選択する必要があります。ただし、制度が完全移行するまでの間は、事業主に年齢の上限を段階的に引き上げることが認められているため、従業員が65歳まで働ける権利が得られるのは2013年からになります。