改正障害者雇用促進法
1960年7月に施行された法律で、正式には、障害者の雇用の促進等に関する法律といいます。身体障害者や知的障害者の雇用の促進、職業リハビリテーションの措置、障害者が自らの能力に適した職業に就くための職業紹介などを通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。同法では、身体障害者の雇用を促進するため、“障害者職業センター”、“障害者雇用支援センター”、“障害者就業・生活支援センター”の設置や、雇用主に対する“身体障害者雇用調整金”の支給などについて規定しています。2006年4月に施行された『改正障害者雇用促進法』では、精神障害者の雇用率適用や、在宅就業支援制度、福祉施策との連携強化など、障害者の就業や自立を促す施策の充実を図っています。従来の雇用率制度は、身体障害者、知的障害者が対象でしたが、新たに精神障害者が含まれ、企業の雇用率に算定(0.5人分)できるようになりました。在宅就業支援制度では、事業主が在宅就業支援団体を介して、自宅や福祉施設で仕事をしている障害者に仕事を発注した時に、調整金や報奨金を支給します。福祉施策との連携強化では、雇用、保健、福祉、教育機関が連携した就職支援などの事業や、助成金制度の拡充を図っています。