改正老人福祉法
1990年、老人福祉法を中心に福祉関係8法(身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、社会福祉事業、老人保健法など)の改正が行われました。高齢社会に対応するための、保健福祉サ?ビスの計画的な推進が主な目的で、(1)在宅福祉サ?ビスの積極的推進 (2)市町村で在宅福祉と施設福祉が一元的に提供される体制を整備する (3)市町村および都道府県による老人保健福祉計画の策定 (4)民間の在宅福祉事業の振興や、在宅福祉従事者の養成基金の設置などが改正の要点です。なお、要介護老人の介護については、介護保険法に移行したので、特別養護老人ホーム等は、介護老人福祉施設などに名称が変わり、同法の指定事業者となりました。