居宅要介護者などが無制限にサービスを利用することを抑えるために、要介護度ごとに保険から給付される上限額を定めたものです。区分支給限度額と種類支給限度額とがあり、前者は複数の種類のサービスを組み合わせたものを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるもの。後者は、各サービスの利用量を受容と供給のバランスがとれるよう、市町村が設定できるというものです。
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