支給限度基準額の上乗せ
介護保険法および厚生労働省令が定める(1)居宅介護サービス費区分(2)居宅支援サービス費区分(3)居宅介護福祉用具購入費(4)居宅支援福祉用具購入費(5)居宅介護住宅改修費額(6)居宅支援住宅改修費に関する支給限度基準額について、介護保険法は各市区町村が一定の給付の上乗せをすることを認めており、これを指す言葉です。各支給限度基準額は自治体による給付のばらつきを抑える目安であり、介護保険会計にゆとりのある自治体がよりよい給付をすることまで法律で縛るものではありません。(参考)支給限度基準額