支給限度基準額
介護保険法は制度の運用主体である市区町村の裁量を認めると同時に大きな較差が生じないようにいくつかの支給に関して限度を定めており、その基準を指す言葉です。具体的には厚生労働省令により(1)居宅介護サービス費区分の支給限度基準額(2)居宅支援サービス費区分の支給限度額基準(3)居宅介護福祉用具購入費の支給限度基準額(4)居宅支援福祉用具購入費の支給限度基準額(5)居宅介護住宅改修費の支給限度基準額(6)居宅支援住宅改修費の支給限度基準額が定められています。(参考)支給限度基準額上乗せ