損害賠償請求権
損害賠償とは、一般的に他人の物を壊したら弁償する、他人にケガをさせたら治療費を払う、というように損害を受けた者に対して一定の救済を与えるものです。介護保険法21条においては、例えば事故などで介護保険の給付が必要になった際、市町村は被害者の給付金の全額を負担するのでなく、事故の加害者に対して、給付金の何%かを請求することができます。またその損害賠償金の徴収や収納の事務を、厚生省令の定めた国民健康保険団体連合会に業務委託することができます。
損害賠償とは、一般的に他人の物を壊したら弁償する、他人にケガをさせたら治療費を払う、というように損害を受けた者に対して一定の救済を与えるものです。介護保険法21条においては、例えば事故などで介護保険の給付が必要になった際、市町村は被害者の給付金の全額を負担するのでなく、事故の加害者に対して、給付金の何%かを請求することができます。またその損害賠償金の徴収や収納の事務を、厚生省令の定めた国民健康保険団体連合会に業務委託することができます。