地方公共団体以外の社会福祉事業の経営者に、収容その他の措置を委託することをいいます。社会福祉事業法には「国および地方公共団体は、法律によって帰せられたその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁、またはこれらの者の財政的援助を求めないこと」と規定していますが、この規定は収容その他の措置の委託を妨げるものではない旨、定められています。
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