措置入院
自傷他害の恐れのある精神障害者を、都道府県知事が医療および保護のために入院させることをいいます。精神保健福祉法に基づく入院形態のひとつで、2名以上の精神保健指定医の診察によって自傷他害行為の恐れがあるとされた場合には、その者を国立・都道府県立の精神病院または指定病院に入院させることが可能です。また急を要し2名以上の精神保健指定医の診察手続きがとれない場合には、1名の診察結果によって72時間を限度に措置入院と同様の入院をさせることができ、これを「緊急措置入院」といいます。都道府県知事はこれらの入院措置をとろうとする精神障害者を移送することとされています。