措置を実施しようとする都道府県および市区町村は、居宅における介護等の措置および社会福祉施設への入所措置を、地方公共団体以外の社会福祉事業経営者に委託することができます。委託を受けた者は、正当な理由がない限りこれを拒んではいけないとされており、委託の義務があります。
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