身体上・精神上・世帯の事情などの理由によって就業能力の限られた要保護者に対し、就労や技能の習得に必要な機会や便宜を与え自助を支援する施設です。生活保護法に定められた保護施設のひとつで、設置主体は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限られています。・
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