介護サービス事業者から受けた報告のうち客観的な調査が必要な情報について、その内容が正しいかどうかを確認するための調査を行う機関です。調査機関は都道府県の区域ごとに都道府県知事が指定し、知事が監督権限を持ちます。調査の実施方法は公平性を期すため、厚生労働省令のもと全国一律の基準で定められます。
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