遺言によって指定された相続分のことです。相続は、被相続人の意思によって指定された相続分によることが基本で、遺言で相続分が指定されていない場合は、法定相続分に従うことになります。具体的な割合を示さず、特定の人を指名して、その人に相続分の決定を一任することもできます。
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