身体障害者福祉法に基づき、国立では厚生労働大臣、その他では都道府県知事の指定を受けて更生医療を担当する病院や診療所、薬局をいいます。これらの医療機関は更生医療指定医療機関医療担当規定によって、懇切丁寧な更生医療を行うことが義務とされ、これに違反したり著しく不適切と認められる場合には、指定が取り消されます。指定更生医療機関はほかに、児童福祉法による育成医療や戦傷病者特別援護法による更生医療も担当します。
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