指定居宅サービス事業者
介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した居宅サービス事業者をいいます。指定居宅サービス事業者はサービスの種類ごとに人員や設備、運営に関する基準が設けられており、それらの事業者の申請によって指定されます。申請者が法人でない時や、従業員の知識・技能、人身が定められた基準に満たない時、厚生労働大臣が定める事業の設備及び運営の基準に沿った適正な運営ができないと認められる時には、指定されません。ただし、病院や診療所による居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、薬局が行う居宅療養管理指導については法人でなくてもよいとされています。