介護保険制度において定められた基準に基づき、都道府県知事が指定した事業者をいいます。在宅サービスの場合、指定居宅サービス事業者と、指定居宅介護支援事業者の2つがあります。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。