扶養義務者
独立して生計を営めない者がいる場合に、その者の生活を経済的に援助・支援することを義務付けられた者のことをいいます。民法の規定により、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の三親等内の親族で、家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者のことを指します。生活保護とは、要保護者の最低生活を保障するために、国が必要な保護を行うものです。また、身体障害者更生援護施設などへの入所の措置を受けた場合に、この措置に要した費用の全部または一部を本人または扶養義務者から負担能力に応じて徴収することとしています。