手話通訳者養成事業

身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務などについて理解し、手話通訳に必要な手話語彙(ごい)、手話表現技術および基本技術を習得した手話通訳者を養成する事業のことです。実施主体である都道府県および指定都市が適当と認めた人を対象とし、講習会などを受講することにより基本過程、応用過程、実践課程を習得します。

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