所定疾患施設療養費
2012年(平成24年)度より、老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切対応する観点から、下記の要件により、所定疾患施設療養費が算定されるようになりました。入所者が肺炎、尿路感染、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射)のいずれかにかかり、投薬・検査・注射・処置を行い、診断名・診断日・検査・投薬・処置内容等を診療記録に記載、請求の際には、診断、実施した検査、治療内容等を記載し、1人の入所者について、ひと月に1回、連続7日を限度として算定します。しかし、緊急施設療養費を同時に算定はできません。また、算定の開始後は治療の実施状況について、介護サービス状況の公表制度を活用する等により、公表することとされています