戦傷病者特別援護法

軍人軍属であった人の公務上の傷病に対する援護を定めた法律です。国家保障の精神に基づき、特に療養の給付などの援護を目的としています。軍人軍属などであって、公務上または勤務に関連する傷病によって恩給法別表等に定める程度の障害のある者、公務上または勤務に関連する傷病について厚生労働大臣が療養が必要と認定した者を対象に、戦傷病者手帳が交付されます。援護の主な内容は下記の通り。(1)療養の給付 (2)療養手当の支給 (3)葬祭費の支給 (4)更生医療の給付 (5)補装具の支給および修理 (6)国立の保養所への入所 (7)旅客会社の鉄道および連絡船への乗車・乗船についての無賃扱い など

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