成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの判断能力の不十分な人のために後見人を選任して、保護、支援する制度のことです。“成年後見”とは、未成年後見(両親の死亡後、親権者に代わって、後見人が未成年者を保護すること)に対して使われる言葉です。その目的は、不動産や預貯金などの財産管理、遺産分割の協議、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を支援したり、悪徳商法の被害から守ることにあります。成年後見制度には、裁判所の手続で後見人を選任する『法定後見制度』と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ『任意後見制度』があります。法定後見制度は、判断能力が既に失われたか、不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用するものです。一方、任意後見制度は、まだ判断能力が正常であるか、衰える程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている場合に利用します。