感染症予防法
正式名は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」。伝染病予防法にかわり、感染症対策の総合的な施策を進めることを目的として制定された法律です。感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者が置かれたきた状況をふまえ、感染症についての類型を設けて見直されました。法律には、感染症予防のための基本指針等の作成、情報の収集・公表、健康診断、就業制限および入院、消毒などの措置、入院患者への良質かつ適正な医療の提供などについて定められています。性病および後天性免疫不全症候群の予防に関する法律も伝染病予防法と併せて廃止され、この法律で対応されることになっています。