1874年に制定された、明治政府の公的救済制度のことです。身寄りがなく、高齢、幼少、疾病、障害により生産活動に従事できない極貧の者に米を給与するという内容のものでしたが、血縁的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない者を限定的に救済する制度だったため、1929年の救護法制定により、公的な救護義務が明確にされ、対象者が拡大されました。
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