心身障害者扶養共済制度
心身障害者を扶養する加入者(保護者)が死亡、または重度の障害となった場合に、残された心身障害者に対して年金が支給される制度です。心身障害者の保護者による相互扶助の精神に基づき、心身障害者の生活の安定と福祉の増進、将来に対する保護者の不安の軽減を図ることを目的としています。地方公共団体が社会福祉・医療事業団と心身障害者扶養保険契約を結び、制度を運営。加入者の生存中に身障障害者の方が死亡した場合には、これによる弔慰金が支給されます。対象となる心身障害者は下記の通り。(1)知的障害者 (2)身体障害者障害程度等級表の1級?3級に該当する障害を持つ者 (3)精神または身体に永続的な障害を有する者で、(1)(2)と同程度と認められる者