心身障害者世帯向け公営住宅
心身障害者世帯で住宅に困窮する者を優先入居させるための住宅をいい、公営住宅法による特定目的公営住宅の一種です。心身障害者の通勤や日常生活に適するよう立地条件、構造などに配慮して建築することとされています。障害の程度は下記の通りで、これらのいずれかが入居者または同居親族に該当する世帯が、優先入居の対象となります。(1)戦傷病者手帳を所持している戦傷病者 (2)身体障害者で4級以上の者 (3)知的障害者更生相談所長などによって、重度または中度の知的障害者と判定された者、また知的障害者以外の者でこれと同程度の知的欠陥を有していると判定された者