心身に一定の程度以上の障害を持つ者をいいます。心身障害者対策基本法では、その第2条に「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害もしくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害などの固定的臓器機能障害または知的障害などの精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者」という定義がなされていましたが、1993年障害者基本法への改正以降は、「心身障害者」という表現を用いず単に「障害者」とする方向になっています。
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