心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定するための手続等を定めた法律で、2003年7月に公布されました。地方裁判所において、裁判官と医師による合議体が医療的判断と併せて法的判断を行うことにより、個々の対象者に最も適切と考えられる処遇を決定する仕組みが導入されています。