重度の認知症、知的障害・精神障害などのために、常に判断能力が欠けている人を保護・支援するための制度です。その内容は、家庭裁判所が選任した“成年後見人”が、利用者本人の利益を考えながら、本人の財産に関するあらゆる法律行為を代行したり、本人が結んだ不利益な法律行為を取り消すことができる、というものです。ただし、自己決定を尊重するという考え方から、本人が日用品や食料品、衣料品などの購入など“日常生活に関する行為”を行った場合、購入を取り消すことができません。
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