後期高齢者医療制度
2006年(平成18年)6月に、健康保険法等の一部を改正する法律により老人保健法が改正され、2008年(平成20年)4月から始まった新しい医療制度です。対象者は75歳以上の高齢者である「後期高齢者」と、65歳以上75歳未満の高齢者である「前期高齢者」のうち、一定の障害があると認定された方です。日本では国家財政が逼迫、高齢化は進み、医療費も増大する中(70歳以上の方の医療費は、医療費全体の4割を超える)、高齢者でも収入のあるには応分の負担をしてもらおうと言うことになりました。市町村が保険者となり、高齢者1人1人に被保険者証が配布され、個人単位で保険料が計算され徴収されます。