医師が患者の家に行って診察することをいい、宅診とも呼びます。往診は医療行為に基づくものであるため、医療保険の対象です。医師に訪問してもらい、在宅療養上の指導を受ける場合は、居宅管理指導という介護保険のサービスが適応されます。
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