被保険者の少ない、人口1万人未満の小規模自治体が保険財政の運営の安定化を図るために設けられ、それぞれの市町村に代わって広域で介護保険事業を行う組織のことです。要介護認定は共同で実施できますが、一部の事務を市町村が直接実施するなど規約が定められています。メリットとしては事務処理の効率化、隣接市町村間での保険料の不均衡解消、サービス基盤の広域的な整備などを図ることができます。
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