年金給付・手当金等に関する免税措置
生活保護法に基づく保護金品や年金給付、各種手当金等は国税、地方税とともに課税の対象とならないことをいいます。該当するのは、下記のものです。(1)生活保護法に基づく保護金品 (2)児童福祉法に基づく支給金品 (3)身体障害者福祉法に基づく支給金品 (4)母子保健法に基づく児童手当 (5)児童手当法に基づく児童手当 (6)児童扶養手当法に基づく児童扶養手当 (7)特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当および特別障害者手当 (8)国民年金法、厚生年金保険法に基づく年金等 (9)地方公共団体が行う心身障害者不要共済制度に基づき支給される給付金 など