年金受給の繰り上げ/繰り下げ
老齢基礎年金の受給は原則65歳からですが、本人の希望により60歳代前半で年金を受給できます。これを年金受給の繰上げといいます。繰上げ受給を請求すると年金額は減額され、減額は一生続きます。減額率は生年月日によって異なります。昭和16年4月1日以前に生まれた人は、受給の繰上げを請求した時の年齢に応じて年金額が減額されます。他方、老齢基礎年金受給の開始を65歳より後に遅らせることを年金受給の繰り下げといいます。繰下げ受給を請求すると年金額は増額され、増額は一生続きます。また、繰下げは70歳まで可能です。生年月日によって、繰下げの受給割合は異なります。なお2002年4月以降、老齢厚生年金の繰下げ受給制度は廃止されました。