年金保険者(国民年金や厚生年金などの受給者の場合は社会保険庁、共済年金の受給者の場合は各共済組合など)が、第1号被保険者に対する保険料の賦課(ふか)をおこなう際の事務と債務については、以下のことを行います。(1)毎年度各市町村に対して年金支払い額が一定額以上の者の一覧を送付(2)各市町村から徴収額を付した特別徴収の依頼の受け付け(3)市町村からの依頼額に基づく年金の支払い時に、年金からの徴収および市町村への納入。
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