使い道が特定されていない財源を一般財源といい、市区町村の一般財源の歳入と歳出を経理する会計のことです。これに対し、市区町村などが特定の事業を行う場合や特定の歳入を特定の歳出にあてる場合は、条例によって個別に会計を立てることができ、これを特別会計といいます。介護保険制度では、介護保険料などを歳入とし、介護サービスの提供などを歳出とする特別会計を市区町村に設置するよう義務づけており、一般会計を圧迫することのないよう歳入と歳出のバランスをとることが求められています。
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