差額ベッド

一定の条件を満たした特別室((1)1病室4ベッド以下 (2)1人当たりの病室面積が6.4_以上ある (3)カーテンなどで病床ごとにプライベートが守れる設備がある (4)最低限の設備として、個人用ロッカー、個人用照明、小机、椅子などがある)に入院した時に、病院が患者に対して請求できる差額ベッド料です。病院側は許可病床数の5割まで、患者から差額ベッド代として徴収できますが、請求できるのはあくまで特別室の利用を患者側が希望した場合に限り、患者の自由な選択と同意に基づきます。

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