居宅支援福祉用具購入費
居宅の要支援者が、介護保険で「特定福祉用具」に定められている以下の用具を購入した時に支給される給付で、要介護者に対する「居宅介護福祉用具購入費」と内容は同じです。「特定福祉用具」とは、腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の5つ。その支給限度額のことを「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」といい、厚生労働大臣が毎年4月1日からの12カ月間の管理期間における特定福祉用具の購入総額について、通常必要とする費用を考慮したうえで決定します。毎年10万円まで支給され、1割の自己負担となります。なお、市町村によっては厚生大労働臣が定めた額を上回る額を設定しているところもあります。 (参考)特定福祉用具