居宅の要支援者が住宅を改修する際に支給される給付で、要介護者に対する「居宅介護住宅改修費」と内容は同じです。介護保険では要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。改修の種類ごとに厚生労働大臣が定める支給限度額のことを「居宅支援住宅改修費支給限度基準額」といい、現在住んでいる住宅について適用されるもので、転居して再度改修を行った場合には、もう1回給付が受けられます。
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