居宅支援サービス費種類支給限度基準額
介護保険法で、居宅支援サービス費区分のうち特定のもの(種類)につき(区分支給限度基準額の範囲内で)条例により市区町村が設定できる支給限度基準額。介護保険法第55条は、居宅支援サービス費の区分ごとの支給限度基準額を定めたうえで市区町村が条例によってその基準額を超えることを認めていますが、省令により居宅支援サービス費区分のうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与を「居宅支援サービス費種類」とし、市区町村が条例によって「居宅支援サービス費種類支給限度基準額」を設定することを認めています。 ・