居宅サービスにおいてはその区分ごとに、居宅支援サービス費区分支給限度額が定められています。訪問通所サービス区分では1カ月、短期入所サービス区分では要支援認定の有効期間内に、基準額が決められます。また、居宅支援サービス費と特例居宅支援サービス費の総額は基準額の100分の90を限度としていますが、市町村によってはその条例によって独自の額を設定することができます。 (参考)居宅介護サービス区分
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