居宅介護支援費

これまで行政処分として障害福祉サービスが決定されてきた措置制度が改まり、障害者がサービスを選択し、事業者や施設と契約に基づいてサービスを利用するようになった制度のこと。支援費制度の対象となるサービスは、身体障害者知的障害者障害児(居宅のみ)の福祉サービスで、具体的には各種更正施設や授産施設ショートステイなどがあります。介護保険と同じように支給決定の範囲内で自由に事業者や施設と契約するものですが、障害福祉サービスが介護保険に入ったわけではなく利用方法が変わったということです。

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