居宅介護支援事業所
介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)及び、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号) 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」などから、居宅介護支援事業所は、居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービスなどの紹介、及び、様々な介護サービスの調整を行い、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求なども要介護者の代わりに行う 事業所です。つまり、居宅介護支援事業所とは、居宅において要介護者が日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。
また、指定居宅介護支援事業者は、法人格が必要で、都道府県に申請し認可を受ける必要があります。また、居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤していることが義務づけられ、要介護者やその家族の依頼を受けて、要介護者の心身の状況、環境、希望等 を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する相談に応じることとなっています。
介護支援専門員は、他の業務との 兼任は可能ですが、サービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要です。
その他、指定居宅介護支援事業所には、指定居宅介護介護保険におけるサービスとこれらの介護保険対象外サービス、事業等を考慮に入れたサービスを提供することが 求められています。
居宅介護支援事業所の主な業務
(1) 要介護認定申請の受付、申請書の提出
(2) 介護認定調査の実施
(3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
提供事業所との連絡調整
(4) 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
受けるサービスの検討
(5) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
(6) サービスの再評価とサービス計画の練り直し
「 居宅介護支援 」の詳細については、介護保険法(平成9年12月17日法律第125号)第1章第7条18を参照。