介護保険の指定居宅サービスを受ける際、自己負担分のみを事業者に払い、保険給付については事業者が代理受領することを可能にするためには、区分支給限度額の管理をするための要件が必要となります。その要件のひとつとして、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画によって、サービスを管理する方法があります。その場合、被保険者は居宅サービス計画の作成を依頼することを、居宅サービス計画作成依頼届出書によって保険者に届けることになります。
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