居宅サービス区分
介護保険の居宅サービスについて、代替えが可能な2つ以上のサービス種類からなる区分のことをいいます。区分は2種類に設定されており、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・福祉用具貸与が「訪問通所サービス区分」となります。また、短期入所生活介護と短期入所療養介護が「短期入所サービス区分」に含まれます。それ以外の居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護は、単独のサービスとして取り扱うことになります。それぞれの区分ごとに居宅介護サービス費区分支給限度基準額が決められます。 (参考)居宅介護サービス費区分支給限度基準額