居宅サービス区分

介護保険居宅サービスについて、代替えが可能な2つ以上のサービス種類からなる区分のことをいいます。区分は2種類に設定されており、訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション福祉用具貸与が「訪問通所サービス区分」となります。また、短期入所生活介護短期入所療養介護が「短期入所サービス区分」に含まれます。それ以外の居宅療養管理指導痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護は、単独のサービスとして取り扱うことになります。それぞれの区分ごとに居宅介護サービス費区分支給限度基準額が決められます。 (参考)居宅介護サービス費区分支給限度基準額

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