介護保険法に規定されている、居宅サービス事業を行う者のことです。(1)厚生労働省令に定める指定基準に基づき都道府県知事の指定を受ける指定居宅サービス事業者 (2)指定基準を部分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で、市町村が必要と認める場合に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者 (3)サービスの確保が困難である離島等の地域で、市町村が必要と認める場合に保険給付の対象となる、指定居宅サービスと基準該当サービス以外の居宅サービスの提供を行う事業者の3種類があります。
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