小規模身体障害者療護施設
入所定員が少人数に定められている身体障害者のための療護施設です。通常身体障害者のための療護施設は定員30名以上と決められていますが、重度身体障害者更生援護施設に併設する場合、ほかの身体障害者更生援護施設などと複合化する場合、あるいは単独で設置する場合には、入所定員30人以上40人以下での設置が認められ、また特別養護老人ホームに併設する場合には10人以上20人以下での設置が認められており、これらを小規模身体障害者療護施設と呼んでいます。常時介護が必要な身体障害者の身近な地域での施設入所を容易にし、在宅福祉サービスの機能を併せ持つ施設の整備を目的としています。