審理・裁決を行う合議体

介護保険制度では、保険給付に関する処分と保険料やそのほかの介護保険法の規定による徴収金に関する処分について不服があれば審査請求できることになっており、それらの請求を受けて事案を取り扱う組織のことです。合議体では、要介護認定などにかかる請求事件は公益を代表する3人で構成し、それ以外の処分に関する事件については会長を含む公益代表委員、被保険者代表委員、市町村代表委員の各3人で構成されています。

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