一般的に、行政が行った行政処分に対して不服がある場合は、所定の手続きで行政不服審査し、権利救済を迅速に申し立てることができます。介護保険制度では、都道府県に設置された介護保険審査会に対して、要介護認定・要支援認定に関する保険給付の処分や、保険料などに関する不服申立の請求ができます。請求ができるのは処分を知った日の翌日から起算して60日以内です。
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