介護保険制度のサービス利用における現物給付の場合、事業者や施設は提供した介護サービスの費用のうちの保険給付される分の請求を、市町村から審査・支払いの業務委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)に対して行います。そして請求を受けた国保連では、請求書などの審査を行った後、その審査結果に基づいて、保険者から受けた支払いでもって事業者や施設に費用を支払います。
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